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辞職なら補欠選挙

2011年10月13日取材
磯子区選出の横浜市議・中尾智一さんが逮捕された件、その内容については磯子マガジンは取材できる体制を持っていないので、新聞やテレビなどでご覧頂くとして、今後、中尾さんが市議会議員を辞職したら、欠員のぶんはどうなるのか、磯子区役所の統計選挙係で教えてもらいました。

結論からいうと、今回のケースでは補欠選挙になります。どうして補欠選挙になるか、仕組みを解説しましょう。

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(1)補充するか、しないか
欠員が出た場合、補充する場合と補充しない場合があります。その判断基準は、定数です。

公職選挙法では、地方議会は欠員が定数の6分の1を超えたら補充しなきゃいけない、と決められているそうです。「議員が6人以上いたら1人欠けてもほっといていいけど、5人以下で1人欠けたのなら補充しなさい」ということですね。

磯子区は定数4です。もし中尾さんが辞職したら、4人のうち1人欠けることになるので、補充が必要になります。

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(2)補選か、繰り上げか
次に補充の方法ですが、2つの方法があります。補欠選挙と、選挙で次点だった人の繰り上げ当選です。

この判断基準は、辞職した日(注)が選挙から3ヶ月以内だったら、(選挙が終わったばかりなので)繰り上げ当選になり、それより後だったら補欠選挙になります。

今回の場合は選挙が2011年4月10日だったので、既に3ヶ月以上たっており、補欠選挙になります。(補欠選挙は辞職した日から50日以内に実施)

(注)辞職した日とは、正確には辞職が市議会で受け入れられ、横浜市の選挙管理委員長に伝えられた日

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(3)以上はあくまで辞職した場合
と、説明してきましたが、これらはあくまで議員本人から辞職した場合です。

自ら辞職しなかったときは、裁判を経て有罪(禁錮以上の刑)が確定すると失職になるそうですが、裁判はたとえば最高裁まで行けば長期間かかるので、任期を過ぎてしまい、補充とか関係なくなる可能性があります。

ただ一般的には、判決が出る前に辞職、というケースが多いようです。
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